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2026年10月17日人生に必要なお金

児童手当の拡充で、うちは月いくら?第3子以降は30,000円

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児童手当が拡充されて、そろそろ2年になります。

いまの額は、3歳未満が月15,000円。3歳から高校生年代までは月10,000円で、第3子以降だけは年齢を問わず月30,000円です。

始まりは2024年10月分から。所得による線引きは、このときに無くなりました。

「上がったらしい」のまま、月の合計を数えていない家もあると思うんです。子が2人の家、3人の家では、いくらになるのか。生まれてから高校を出るまでなら、いくら受け取るのか。

その2つを表にして並べます。数字は2026年9月時点のものです。

所得の線引きが消えて、高校生年代まで延びました

2024年10月分から動いたのは、4か所です。所得の線引き、支給の終わり、第3子以降の額、振込の回数。こども家庭庁のリーフレットは、所得の線引きについて「所得によらず」と短く書いています。

拡充の前と後を並べます。左が2024年9月分まで、右がいまの制度です。

変わったところ 2024年9月分まで 2024年10月分から
所得の線引き 年収960万円以上で制限。1,200万円以上は0円 所得によらず支給
支給の終わり 中学生まで 高校生年代(18歳の年度末)まで
第3子以降の額 月15,000円(中学生は月10,000円) 年齢を問わず月30,000円
振込の回数 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

年収の目安は、こども2人と年収103万円以下の配偶者がいる世帯の数字です。判定は、控除を引いたあとの所得額で行われていました。

表の4行のうち、家計に入る額そのものが動いたのは、次のような家なんです。

  • 線引きで0円だった家 … 3歳未満の子なら、月15,000円が新しく入ります
  • 特例給付の月5,000円だった家 … 増える額は、月5,000円から月25,000円の幅です
  • 高校生年代の子がいる家 … 旧制度は0円。第1子・第2子なら、いまは月10,000円です
  • 第3子以降の子がいる家 … 増える額は、小学生までなら月15,000円、中学生なら月20,000円です

幅があるのは、旧制度の第3子の額が年齢で違ったからです。順位で額が変わったのは3歳から小学生まで。中学生はきょうだいの順によらず一律でした。高校生年代の3人目なら、旧制度の0円から月30,000円に変わります。

うちは月いくら? 子の組み合わせ5つで数えます

数えるときは、年齢が上の子から順に並べます。上から3人目以降の子が、月30,000円です。

自分の家に近い行を、右端の合計から見てみませんか。

子の組み合わせ 上の子から数えた内訳 世帯の合計(月)
0歳が1人 第1子15,000円 15,000円
小学生が1人 第1子10,000円 10,000円
中学生と小学生の2人 第1子10,000円+第2子10,000円 20,000円
高校生・中学生・小学生の3人 第1子10,000円+第2子10,000円+第3子30,000円 50,000円
大学生年代・高校生・小学生の3人 第1子0円+第2子10,000円+第3子30,000円 40,000円

いちばん下の行が、この制度の分かりにくいところだと思います。大学生年代の子は「児童」ではないので、その子の分は0円。それでも順番には数えるので、下の小学生が3人目に入ります。

同じ3人でも、上の行は50,000円、下の行は40,000円。手当を受け取る子の人数が、ひとり違うからです。

ただし、この行には条件がつきます。中身は「第3子は、どうやって数えるんですか?」で書きます。

18歳の年度末までで、いくらになるのか

生まれてから高校を出るまでを、ちょうど18年=216か月として足します。3歳未満の36か月が月15,000円、残りの180か月が月10,000円です。

第1子・第2子なら、18年の合計

約234万円

月額×月数の単純計算(こども家庭庁の支給額・2026年9月時点)

第3子以降の額で18年通ると、216か月×30,000円で648万円になります。同じ家の子でも、数えた順位のちがいで合計はここまで分かれます。

ただし、648万円は順位が18年変わらないときの数字です。上の子が22歳の年度末を過ぎると、その子は数から外れます。下の子の順位はそこで上がって、3歳以上なら月10,000円に下がります。

216か月は、まるめた数字です。生まれた月によって、実際は215か月から227か月まで動きます。216か月はそのなかで短いほうなので、合計はこれより多くなることもあります。この先も制度が変わらない、という前提の上に乗った数字なんです。

手当で足りない分をどこから出すかは、教育費とNISAの記事に書いています。

対象になる家と、受け取り方が変わる家

上の表がそのまま使えるのは、国内に住む子を養育している人です。窓口は、住んでいる市区町村になります。

次の家では、受け取る人や窓口のほうが変わります。

  • 子が海外で暮らしている家 … 対象になるのは国内に住所のある子なので、原則として外れます
  • 父母が海外にいる家 … 国内の養育者を指定して、その人が受け取ります
  • 施設や里親のもとで暮らす子 … 施設の設置者や里親に支給されます
  • 離婚の協議中で別居している家 … 子と同居している側が優先されます
  • 公務員の家庭 … 窓口は市区町村ではなく、勤め先の所属庁です

何もしなくても、振り込まれますか?

新しく対象になる家では、振り込まれません。市区町村へ「認定請求書」を出すところから始まります。子が生まれたときは、出生日の翌日から15日以内が期限です。

拡充のときに新しく申請が必要になったのは、次の5通りでした。

  • 高校生年代の子だけを育てていて、いま受け取っていない人
  • 所得の上限を超えて、児童手当も特例給付も受け取っていなかった人
  • 大学生年代の兄や姉について、確認書の提出が必要な人
  • 高校生年代の子を委託されている施設等の受給資格者
  • 新たに施設入所等児童になる子がいる人

すでに受け取っている家は、この5つでなければ、あらためて出すものはありません。

2024年10月分までさかのぼる申請の期限は、2025年3月31日でした。いまから出して戻れる範囲は、今回開いた資料では分かりません。市区町村の窓口で確かめることになります。

児童手当は、こちらから申請して初めて動き出す制度です。

第3子は、どうやって数えるんですか?

年齢が上の子から順に数えて、3人目以降が月30,000円です。数える範囲は、22歳になったあとの最初の3月31日までに広がりました。

旧制度では、上の子を数える範囲が18歳の年度末まででした。大学生年代の兄や姉は、そこで数から外れていたわけです。

ただ、子が3人いれば自動で月30,000円になるのではありません。18歳の年度末を過ぎた兄や姉については、親が世話をして生計費を負担していることが条件になります。確認書の提出を求められることもあります。

下の子が3人目として月30,000円になるか、2人目として月10,000円になるか。分かれ目は、金額の表よりもこの条件のほうにあるんです。

振込は何月に入りますか?

偶数月です。2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、その前の月までの2か月分がまとめて振り込まれます。

6月の振込なら、4月分と5月分。旧制度は2月・6月・10月の年3回で、4か月分ずつ届いていました。

回数が増えたぶん、1回に入る額は小さくなります。1年に受け取るお金を、何回に分けて渡すかが変わりました。家計の側では、2か月ごとの入金として見ておくと合わせやすいと思います。

3行で言うと、こうなります

  1. 2024年10月分から所得の線引きが消えて、高校生年代までが対象になりました。
  2. 月の額は3歳未満が15,000円、3歳から高校生年代が10,000円、第3子以降は30,000円です。
  3. 順位がひとつ違うだけで、18年の合計は約234万円と648万円に分かれます。

3人目かどうかで、月に入るお金は10,000円と30,000円に分かれます。僕はこの制度を、きょうだいの並び順で覚えることにしています。子の年齢を上から紙に書き出すほうが、表とにらみ合うより早いかもしれません。

2026年9月時点では、児童手当そのものの見直しの予定は、こども家庭庁の資料から見つかりませんでした。財源にあたる子ども・子育て支援金は、2026年4月分の保険料から徴収が始まっています。手当の額を動かすものではありません。

高校の授業料のほうは、公立と私立の上限を月額で並べた記事にまとめています。子どものお金が人生のどこに来るかは、大きな出費を並べた記事にあります。

出典・計算方法

制度の数字は、次の資料の原文から取りました。ページはいずれも2026年9月8日に開いています。18年の合計だけは、その月額をもとにした計算です。

拡充前(2024年9月分まで)の金額表は、こども家庭庁の現行ページには残っていませんでした。旧制度の額と年収の目安は、内閣府の政府広報オンラインと松戸市のページで確かめています。市のページを使ったのは、児童手当が児童手当法にもとづく全国共通の制度だからです。

18年の合計は、月額に月数を掛けて足しただけの数字です。3歳未満を36か月、3歳から18歳の年度末までを180か月として計算しました。振込の額をそのまま足していて、ほかの費目は入れていません。

第3子の648万円は、順位が18年変わらないときの数字です。生まれた月によって、受け取る月数は215か月から227か月まで動きます。

制度は動きます。ここに並べた額が、この先も同じだと約束するものではありません。だれが書いているか、免責はどうかは運営者情報に置いています。

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