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2026年10月7日働き方と収入

副業の月3万円は、税を引くと手取りで月23,937円になる

※本記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。

「副業の所得が20万円を超えたら、確定申告」。副業の話でいちばんよく見かける数字が、これだと思います。

この20万円は、手続きが要るかどうかの線なんです。手取りがいくら残るかの線ではありません。

20代から30代のはじめにかけて、僕はお金持ちになりたいと常に思っていました。贅沢もしたかったんです。ギャンブルと、その場かぎりの買い物。貯金はゼロでした。

いまは、入ってくる額よりも、残る額のほうが気になります。

この記事の結論

副業で月3万円。経費0円で、本業の所得税率が10%の人なら、税を引いたあとに残るのは月23,937円でした。
手取りをいちばん大きく動かすのは、税率ではなく副業の額そのものです。

副業をすすめる記事でも、やめたほうがいいという記事でもありません。月3万円が税を通ったあと、いくら残るのか。それを計算した記事です。

動かす変数は3つあります。副業の月額、経費の割合、本業の税率。読み終えたときに、あなたの条件での手取りが1つ出ます。

副業をしている人の数も、1つだけ挙げておきます。総務省統計局の「令和4年就業構造基本調査」によると、非農林業で働く人のうち305万人です。割合にすると4.8%です(2023年7月21日公表)。

2022年10月時点の全国の割合であって、あなたの職場の割合ではありません。

今回の架空モデル

この記事で置いた条件です。

  • 会社員。給与は勤務先1か所からで、年末調整は済んでいる
  • 副業は雇われない形の仕事。所得の区分は雑所得(事業所得として申告する人は、別の計算になります)
  • 1年間、毎月同じ額を受け取る
  • 本業の税率(所得税の限界税率)は5%・10%・20%の3通り
  • 副業の所得には、その税率がそのまま乗るものとして計算する
  • 所得税には復興特別所得税2.1%を上乗せする
  • 住民税は所得割の10%だけ。定額の均等割は入れない
  • 副業の所得が20万円以下の年は、所得税の確定申告をしない選択をしたものとする
  • 社会保険料は動かさない。別の勤務先に雇われる副業は、ここでは計算しない
  • 手取りは「収入 − 経費 − 税」で数える

※制度や選択肢を比べるための架空の条件です。実在の人物・数値ではありません。

年36万円から、税が72,756円引かれます

基準にする条件は、副業が月3万円、経費は0円、本業の税率は10%です。

1年で受け取るのは36万円。経費がないので、年の所得も36万円になります。

所得税は36万円の10%で36,000円。ここに復興特別所得税の2.1%が乗って、36,756円です。

住民税は所得割の10%で36,000円。ふたつを足した税は72,756円でした。

36万円から72,756円を引くと、年の手取りは287,244円。12で割った額が、この記事の主役になります。

月3万円・経費0円・本業の税率10%のとき

23,937円

年36万円から所得税36,756円と住民税36,000円を引き、12で割った額

3万円のうち、手元に残るのはおよそ8割です。引かれる6,063円は、月3万円と23,937円の引き算で出しました。

税は二段で引かれます。所得税は本業の税率しだいで動き、住民税は所得割の10%で共通。ここから、変数を1つずつ動かしていきます。

20万円の壁をまたぐと、残り方が変わる

最初に動かすのは、副業の月額です。経費0円と税率10%は固定します。

月1万円なら、年の所得は12万円。20万円以下なので、所得税の確定申告をしないという選択ができます。

月3万円なら年36万円、月5万円なら年60万円。どちらも20万円を超えます。

副業の月額 年の所得 所得税(復興特別所得税込み) 住民税 月あたりの手取り
1万円 120,000円 0円 12,000円 9,000円
3万円 360,000円 36,756円 36,000円 23,937円
5万円 600,000円 61,260円 60,000円 39,895円

月1万円の行だけ、残る割合が9割です。3万円と5万円はどちらも8割ほどで、これが壁の内と外の差なんですよね。

その月1万円の行にも、住民税は入っています。住民税のほうには、所得税のような20万円の線が見当たりません。所得の多い少ないにかかわらず申告が要る、と習志野市は公式サイトで説明しています。自治体によって案内が違うので、お住まいの市区町村のページでも確かめてください。

壁の位置は、経費0円なら月16,667円あたり。年20万円をちょうど超えるのが、この額です。

確定申告が要るかどうかは、所得の種類や副業以外の所得でも変わります。自分の場合がどうかは、税務署か税理士に確かめてください。

経費を30%にすると、税も手取りも減る

次は経費です。副業は月3万円、本業の税率は10%に戻します。

経費が収入の30%なら、年の所得は252,000円。所得税は25,729円、住民税は25,200円になります。

年の手取りは201,071円。12で割ると16,756円でした。

経費0円のときの23,937円と並べると、月7,181円ぶん少なくなっています。税は軽くなったのに、手元に残る額は減りました。

経費は、税を計算する前に引く金額です。それと同時に、実際に財布から出ていったお金でもあるんですよね。

この数え方だと、「経費で落とす」は手取りを増やす操作にはなりません。

壁の位置も動きます。経費が30%なら、収入が月23,810円までは所得が20万円以下に収まります。経費0円のときの壁は、月16,667円でした。

本業の税率で、月4,594円ひらく

三つ目は本業の税率です。副業は月3万円、経費は0円に戻します。

副業の所得は、本業の課税所得のいちばん上に乗るものとして計算しました。その人の本業の税率が、そのままかかる形になります。

本業の税率べつ・月あたりの手取り(副業3万円・経費0円)

税率5%25,468円
税率10%23,937円
税率20%20,874円

5%の人と20%の人で、月4,594円の差です。副業の額を動かしたときの差と比べると、この幅はかなり小さいほうでした。

住民税の所得割10%は、3つの行のどこでも同じ額です。動いているのは所得税の側だけになります。

税率の区分そのものは国税庁の速算表にあります(令和7年4月1日現在法令等・2026年9月時点)。自分がどの区分かは、本業の課税所得で決まります。

本業の課税所得が区分の境目にいる人は、副業の途中で税率が上がります。その場合、この記事の表よりも手取りは少なくなります。

らんたん

私は本業の税率が20%の行にいます。
数字を見たあとで、どのくらいの時間なら続くかを考えるようにしています。

3つの振れ幅を、同じ形で並べる

3つの変数を、同じ形で並べます。見るのはいちばん右の「振れ幅」だけで足ります。

動かした変数 動かした範囲 月あたりの手取り 振れ幅
副業の月額 1万〜5万円 9,000〜39,895円 30,895円
経費の割合 0〜30% 16,756〜23,937円 7,181円
本業の税率 5〜20% 20,874〜25,468円 4,594円

いちばん動くのは、副業そのものの額でした。税率のちがいは4,594円で、副業の額を動かしたときの30,895円のおよそ7分の1です。

ひとつ断りを入れます。副業の月額は3段階、あとの2つは2〜3段階しか動かしていません。感度の大小というより、動かせる幅の広さを比べたものとして読んでください。

増やす側の数字だけを見ていると、どこまで行っても足りない気がしてきませんか。

僕はある本を読んだあとに、「これ以上は増やさなくていい」という資産の目安額を決めました。その額を書くつもりはありません。どうやって決めたのかは、本のレビューに残しています。

その目安を決めてしまうと、上の表の見え方が少し変わります。いくら足せば足りるか、ではなく、どこまでで止めるか、という読み方になるからです。

4つの手順に、あなたの条件を入れる

ここまでの計算を、そのまま手順にします。

自分の副業の手取りを出す4つの手順

  1. 年の所得を出す 月額×12×(1−経費率)
  2. 所得税を出す 20万円超は所得×税率×1.021
  3. 住民税を出す どの額でも所得×10%
  4. 12で割る (所得−税)÷12が月の手取り

3つの変数の組み合わせを、ぜんぶ並べた表も置きます。行が副業の月額と経費、列が本業の所得税率です。自分に近い行を1つ選んで、そこから自分の税率の列を横に追ってください。

どの数字も、上の4つの手順で計算した月あたりの手取りです。月額と経費だけ決まっていて税率が分からないなら、10%の列を見ておくと見当がつきます。

月額と経費 本業の税率5% 税率10% 税率20%
1万円・経費0円 9,000円 9,000円 9,000円
1万円・経費30% 6,300円 6,300円 6,300円
3万円・経費0円 25,468円 23,937円 20,874円
3万円・経費30% 17,828円 16,756円 14,612円
5万円・経費0円 42,448円 39,895円 34,790円
5万円・経費30% 29,713円 27,926円 24,353円

上の2行だけ、税率が変わっても数字が動きません。所得が20万円以下で、所得税が0円のままだからです。

経費30%の行は、収入から3割を実際に払ったうえで残る額です。払った3割は、この表には出てきません。

表にない月額でも、4つの手順に入れれば同じように出せます。副業を始める前に、先に出しておいてもかまいません。

答えが動くのは、数字の外側です

表の中では動かない変数が、まだ3つあります。

ひとつめは勤務先の規則です。副業を認めているか、届け出が要るかは、税の制度ではなく就業規則の側で決まります。日数のほうを減らして手取りがどう動くかは、週休3日の手取りにまとめてあります。

ふたつめは住民税の納め方です。確定申告書には、給与から引くか自分で納めるかを選ぶ欄があります。国税庁の確定申告書等作成コーナー(令和7年分申告)に説明があります。選べるのは給与所得と65歳以上の年金以外の所得の部分です。

みっつめは時間です。手順で出した月の手取りを、その月に使った時間で割ると、1時間あたりの受け取りが出ます。

副業で売っているのは、時間でもあります。

DIE WITH ZERO

お金は時間と交換したものだということ。同じ額でも、使う時期で値打ちが変わるということ。この2つを軸に書かれた本です。

僕が使っているもの(読んだ本)

読んでよかった1冊として、名前を挙げたことのある本です。感想と読んだ時期は、ここには書きません。記録に残していないからです。

困った点も同じで、書ける記録がありません。だから代わりに、読まなくていい条件のほうを先に置きます。

読む前の条件 この本の向き
いまの手取りを確かめたいだけ 要りません。上の表で足ります
働く時間の配分を、当面は変えない 要りません
時間をどこへ置くかを先に決めたい 向きます

上の2行に当てはまるなら、ここから先は読み飛ばして大丈夫です。

販売ページを開くと、扱っている版が分かります。(広告)

楽天ブックスで見る(広告)

版も在庫も変わります。ここに書いたのは2026年9月時点のもので、最新は公式ページで確認してください。

買う:上の販売ページで、版と条件を見ます。

買わない:この記事の表と、勤務先の就業規則だけで足ります。図書館の蔵書検索にかける方法もあります。

後で決める:自分の手取りを先に出して、それから読むかどうかを決めます。

どれを選んでも、表の数字は動きません。

僕が副業を見るときの向き

投資で僕がやっているのは、人脈や営業で伸ばしていく形ではありません。株から入ってくるお金のほうを、重く見ています。

副業も、同じ向きで見ています。金額の大きさより、来年も同じことをしていられるかどうか。そこが先だと思うんです。

実際に続くかどうかは、この表には映りません。映るのは、続いた場合の数字だけです。

この早見表で目が行くのは、税率の列よりも、月額の行のほうです。動く幅が、それだけ違うからです。あなたが先に見る場所は、別でかまいません。

月3万円・経費0円・本業の税率10%で、残るのは月23,937円でした。

出典・計算方法

この記事の数字のもとと、置いた前提です。ウェブの資料は、いずれも2026年9月8日に開いています。

  • 給与所得者で確定申告が必要になる条件(給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超える人): 国税庁タックスアンサーNo.1900(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
  • 所得税の速算表(課税所得195万円未満は5%・330万円未満は10%・695万円未満は20%)と、復興特別所得税が基準所得税額の2.1%であること: 国税庁タックスアンサーNo.2260(令和7年4月1日現在法令等) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
  • 業務に係る雑所得と事業所得の区分(帳簿書類の保存と、収入金額300万円という目安): 国税庁 所得税基本通達35-2(令和4年10月7日付の改正通達・令和4年分以後の所得税に適用) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
  • 個人住民税の所得割の標準税率10%(都道府県民税4%+区市町村民税6%)と、給与所得者の特別徴収: 東京都主税局「個人住民税」(ページに更新日の表記なし) https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju
  • 住民税は所得の多寡にかかわらず申告が要ること: 習志野市のよくある質問(ページに更新日の表記なし) https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/shiminzei/faq/siminzei30.html
  • 住民税を給与から引くか自分で納めるかを選ぶ欄があること: 国税庁 確定申告書等作成コーナー(令和7年分申告) https://www.keisan.nta.go.jp/r7yokuaru/cat1/cat13/cat132/cat1324/cid395.html
  • 厚生年金保険と健康保険の適用が事業所ごとに判断されること: 厚生労働省「確かめよう労働条件」(ページに更新日の表記なし) https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_fukugyoutokengyou.html
  • 2か所以上の事業所で勤務する場合の合算の例(いずれも雇用または役員としての勤務): 日本年金機構のリーフレット(発行年月の表記なし) https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf
  • 副業がある人305万人・副業者比率4.8%(2022年10月1日現在。非農林業従事者に占める割合で、正規の職員・従業員は2.5%、非正規は7.2%): 総務省統計局「令和4年就業構造基本調査 結果の概要」(2023年7月21日公表) https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kgaiyou.pdf
  • 計算の前提: 上の架空の条件による単純計算です。副業の所得に本業の限界税率がそのままかかるものとし、速算表の控除額は使っていません。所得税は「所得×税率×1.021」、住民税は「所得×10%」で出しています。
  • 20万円以下の年の扱い: 所得が年20万円以下の年は、所得税を0円としています。非課税という意味ではなく、追加で納める手続きをしない前提だという意味です。
  • 数えていないもの: 社会保険料、住民税の均等割、事業所得として申告する場合の控除、副業にかかった時間と手間、消費税。
  • 6,063円と月7,181円は、本文の表の値どうしの引き算です。「およそ7分の1」も同じ表の値からで、4,594円を30,895円で割った約6.7分の1を丸めました。
  • 税率も制度も改正されます。ここに並べた数字が、あなたの納税額や将来の手取りを保証するものではありません。免責と運営者の情報は運営者情報にまとめました。

これは僕の選択。正解ではありません。選ぶのはあなたです。

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