2026年9月13日
2025年分から変わった年収の壁。160万円は月13万3,333円まで
「103万円を超えないように」と、シフトを調整してきた人は多いと思います。
その線が、2025年(令和7年)分の所得税から160万円に動きました。12で割ると、1か月あたり13万3,333円。ここまでなら所得税はかかりません。
ただ、家計に効く線は1本ではないんです。住民税と社会保険には、別の場所に別の線があります。
配偶者や大学生の子の収入を103万円で止めてきた家なら、今年はどこまで働けるのか決めかねているかもしれません。年末調整の紙が回ってくる前に、3本の線を並べて置いておきます。
「160万円」は、95万円と65万円でできています
動いたのは、税の計算から引く控除のほうなんです。給与収入そのものに新しい線が引かれたわけではありません。
ひとつめが基礎控除。2024年分までは48万円でした。2025年分からは、合計所得132万円以下の人で95万円になります。
合計所得は、給与収入から給与所得控除を引いたあとの額です。この記事で並べる給与収入160万円までなら、すべてこの区分に入ります。
ふたつめが給与所得控除。給与収入190万円以下の人に保障される最低額が、55万円から65万円へ上がりました。
95万円と65万円を足すと160万円。ここまでの給与収入なら課税所得が0円になり、所得税もかかりません。改正前は48万円と55万円で103万円。これが「103万円の壁」の中身でした。
いつから、いつまでの話なのか
改正法は2025年12月1日に施行され、2025年(令和7年)分の所得税から適用されています。
上乗せには、期限のあるものが混ざります。合計所得132万円を超える3つの区分は、2027年(令和9年)分から58万円になると国税庁のページにありました。この記事で使う132万円以下の区分について、2027年分以後の額はそこに書かれていません。控除額が動く予定の年なので、来年また確かめることになります。
1か月あたり13万3,333円。所得税は年いくら減ったのか
160万円を12等分すると、13万3,333円です(1円未満は切り捨て)。
給与は残業やシフトで月ごとに動きますよね。12等分した数字は、ならしたときの目安です。判定に使われるのは、1年ぶんの合計のほうになります。
次の表は、同じ給与収入で所得税がどう変わったかを並べたものです。見るのは右端の差の列だけで足ります。
| 1年の給与収入 | 2024年分までの所得税 | 2025年分からの所得税 | 差 |
|---|---|---|---|
| 103万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 120万円 | 8,678円 | 0円 | −8,678円 |
| 130万円 | 13,783円 | 0円 | −13,783円 |
| 140万円 | 18,888円 | 0円 | −18,888円 |
| 160万円 | 29,098円 | 0円 | −29,098円 |
金額は復興特別所得税を含めた1年ぶんです。給与のほかに所得はなく、社会保険料控除なども入れない、いちばん単純な形で出しています。
103万円の行だけ、差が0円です。103万円のまま働き方を変えない人の所得税は、改正の前も後も0円でした。
額が動くのは、103万円を超えて働く人
103万円で止めてきた人が、今年は130万円まで働いたとします。改正前の計算なら年13,783円、2025年分からは0円です。表の130万円の行を、左右で引き算した額になります。
160万円まで働いた場合は、29,098円が0円になります。
年29,098円を12で割ると、月におよそ2,400円です。表の値を割った目安なので、毎月そのぶん手取りが増えるという意味ではありません。
大学生くらいの子がいる家には、別の控除も加わりました。19歳以上23歳未満の子なら、給与収入150万円までは親の控除は63万円です。188万円までは段階的に控除が続きます(特定親族特別控除・2025年分から)。
配偶者の側の線も上がりました。改正前は給与収入103万円まででしたが、いまは123万円までです。
満額38万円の配偶者控除を受けられるのは、受ける側の合計所得が900万円以下の場合です。123万円を超えたあとも、合計所得133万円までは配偶者特別控除が段階的に残ります。
逆に、103万円の手前で止めたままの家なら、所得税の額は動きません。ここは改正の前と同じなんです。
この表は、給与のほかに所得が無い人の数字です。副業などの所得がある人は、この前提から外れます。
額面のほうが増えたときの手取りは、年収が50万円上がった場合で追いました。扶養に入っていない人の数字なので、前提はこの記事と違います。
住民税や社会保険の線は、どうなるんですか?
所得税の線が動いても、住民税と社会保険は別の場所で判定されるんです。3本を並べます。
| 何がかかりはじめるか | 前の線 | 今の線 | 決まり方 |
|---|---|---|---|
| 所得税 | 給与収入103万円 | 給与収入160万円 | 1年の給与収入の合計で判定 |
| 住民税 | 給与収入100万円 | 給与収入110万円 | 1年の給与収入の合計で判定(自治体で異なる) |
| 社会保険の保険料 | 106万円・130万円 | 130万円は同じ、106万円は要件が変わる予定 | 月の賃金と勤務時間、または年収の見込みで判定 |
時期はそろっていません。所得税は2025年(令和7年)分から、住民税は2026年度(2025年中の所得)からです。106万円の見直しは、2026年10月の予定になっています。
住民税の110万円は、松戸市のページにあった、扶養親族がいない場合の額です。東京都は同じ条件を、合計所得45万円以下と示しています。加算額は自治体の区分で変わるので、全国どこでも110万円というわけではありません。
壁は3本あって、動いた幅がそれぞれ違います。
所得税は57万円ぶん、住民税は10万円ぶん。社会保険の130万円は、いまのところ動いていません。
160万円まで働くと、所得税は0円でも住民税のほうは残ります。住民税には均等割と所得割があって、非課税になる基準はそれぞれ少し違うんです。扶養している家族の数でも変わります。金額は、住んでいる市区町村の案内で確認してください。
自分の家がどの線に先に当たるかは、3つで決まります。住んでいる市区町村。勤め先の従業員数と、週に何時間働くか。子の年齢です。
130万円の壁は、なくなったんですか?
年収130万円未満という被扶養者の要件は、そのまま残っています。日本年金機構のページにも、収入要件の変更はないと書かれていました。
動く予定なのは、106万円のほうですね。従業員50人を超える会社で週20時間以上、月額賃金8.8万円以上という基準です。このうち賃金の要件が、2026年10月に撤廃される見込みです。
19歳以上23歳未満の人には、別枠があります。2025年10月1日以降に認定を受ける場合、被扶養者の年収要件は150万円未満です。
会社に何か出すんですか?
年末調整で出す用紙が、1枚にまとまりました。基礎控除申告書、配偶者控除等申告書、特定親族特別控除申告書、所得金額調整控除申告書。この4つが、2025年(令和7年)分から同じ様式です。
大学生くらいの子がいる家では、特定親族特別控除の欄が新しく加わります。
書き方までは、今回開いた国税庁のページからは読み取れませんでした。勤め先から配られる案内と、国税庁のページで確かめてください。
動いた線と、動かなかった線
- 所得税がかからない給与収入の上限は160万円です(2025年分・2026年分)。12で割ると1か月あたり13万3,333円で、これはならしたときの目安
- 住民税は給与収入110万円あたりから始まり、額は自治体で変わります。社会保険の130万円は同じまま
- 制度を確かめた時点は2026年9月です。2027年(令和9年)分からは、上乗せの一部が終わります。この記事の範囲(合計所得132万円以下)がどうなるかは、まだ示されていません
今回いちばん助かるのは、これまで103万円の手前で止めていた人だろうと僕は見ています。ただ、160万円まで働けるかどうかは、税より社会保険のほうで決まる家も多そうですね。
働く日数を減らすほうを考えているなら、週休3日にしたときの手取りも置いてあります。
出典・計算方法
どの数字をどこから取ったかを、資料ごとに並べます。10項目・11ページを、2026年9月8日に開いて確かめました。
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」(公表年月の記載なし)… 基礎控除の区分・改正前の48万円・給与所得控除の最低保障が55万円から65万円へ・適用年分・年末調整の様式
- 国税庁「No.1410 給与所得控除」(令和7年4月1日現在法令等)… 190万円以下は65万円
- 国税庁「No.1177 特定親族特別控除」(同)… 150万円で63万円・188万円まで段階
- 国税庁「No.1191 配偶者控除」(同)… 給与収入123万円・控除38万円・受ける側の合計所得900万円以下
- 国税庁「No.1195 配偶者特別控除」(同)… 合計所得133万円までの段階
- 国税庁「No.2260 所得税の税率」… 課税所得195万円以下は5%・復興特別所得税2.1%
- 東京都主税局「個人住民税」… 扶養親族がいない場合は合計所得45万円以下
- 松戸市「令和8年度の個人市民税・県民税等の非課税基準」(2026年1月23日更新)… 給与収入110万円・100万円からの引き上げ
- 厚生労働省「「年収の壁」への対応」(2025年6月13日更新)… 106万円の要件と2026年10月の撤廃予定・130万円
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定」(2025年8月19日)・「被扶養者の年収要件」(2024年1月24日更新)… 150万円未満の特例と130万円未満の据え置き
所得税の額は、給与収入から給与所得控除と基礎控除だけを引いて5%をかけ、復興特別所得税を足した1年ぶんです。左の列に使った改正前の55万円と48万円も、1つめの資料にある改正前の値です。給与以外の所得と各種の保険料控除は入れていません。
毎月の給与から引かれる源泉徴収は別の速算方式なので、端数はそろわないことがあります。住民税と社会保険料も、この表には含めていません。
差の列と、線の動いた幅(57万円・10万円)は、表の値どうしの引き算です。月およそ2,400円も、表の値を12で割った目安になります。確かめたのは2026年9月時点で、制度は年分・年度で動きます。将来を保証する数字ではありません。
だれが書いていて、どこまでを保証しないのかは運営者情報にまとめています。